お部屋の設備(窓ガラスや洗面台など)を壊してしまい、大家さんから修理費用の負担を求められましたが補償されますか?
大家さんとの賃貸借契約に基づき、入居者様がご自身の費用でお部屋の修理を行った場合、以下のような「偶然な事故」による損害が対象となります。
補償の対象となる代表的な事例
- 外部からの飛来物・第三者のいたずら
- (例)道路からの飛び石で窓ガラスが割れてしまったため、修理費用を負担した 。 ※落書きなどの、機能低下を伴わない外観上の汚損は対象外です 。
- 盗難等に伴う破損
- (例)空き巣被害に遭い、侵入の際に玄関のドアロックを壊されたため、修理費用を負担した 。
- 水道管の凍結
- (例)寒波で専用水道管が凍結・破裂し、修理費用を負担した 。 ※専用水道管の凍結による修理費用は、1回の事故につき10万円が限度となります 。
💡補足(対象外となるケースについて)
うっかり物をぶつけて壊してしまったなどの「不注意による破損」は補償の対象となりません。また、熱割れにより窓ガラスにヒビが入ってしまった場合も対象外です。