入院一時金はどのようなときに支払われますか?
保険期間中(1年間)に病気やケガを直接の原因として、その治療を目的とした医療機関への入院が1泊2日以上継続した場合にお支払いします。(病気やケガの種類の内容は問いませんが、原則健康保険適用の入院に限ります。)
ただし、以下の点にご注意ください。
- お支払い回数の制限
入院一時金は、1年間の保険期間を通じて「1回のみ」のお支払いとなります。
(※契約が更新された場合は、新しい保険期間中に再度1回のみお支払いの対象となります)
- 睡眠時無呼吸による入院の制限
睡眠時無呼吸による入院(その診断または検査のための入院を含みます)については、入院日数が2日以内の場合、または医師により「睡眠時無呼吸」と診断確定されなかった場合は、お支払いの対象外となります。
- その他の主な対象外(免責)となるケース
- 日帰り入院
- 治療を目的としない入院(検査入院、美容整形による入院など)
- 責任開始前に発生していた病気やケガを原因とする入院
- その他、約款で定める免責事由に該当する場合