2025年9月の約款改定では、何が変わったのですか?

当社は、2025年9月1日以降始期契約より「傷害保険普通保険約款 傷害通院特約」につきまして、事故発生日から180日以内の通院のみを補償対象とし、今後も継続的に保障を続けていくことを主な目的として改定をいたします。
下記内容は改定の一部概要を説明したものであり、保障内容の詳細につきましては、改定後の約款・重要事項説明書をご確認ください。

主な改定内容

保険期間短縮型普通傷害保険普通保険約款における主な改定内容一覧は以下の通りです

1.通院日数における数え方の明確化

「傷害通院特約 第3条 (保険金をお支払いする場合)」の改定
  • 改定前:通院はその初日が事故の発生日からその日を含めて 180 日以内のものに限ります。
  • 改定後:通院は事故の発生日からその日を含めて 180 日以内のものに限ります。

2.「入院」の定義の明確化

「傷害入院一時金特約 第2条(用語の定義) 入院)」の定義の明確化
  • 改定前:自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
  • 改定後:自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい、医療機関以外での自宅療養やホテル療養等は含みません。

3.更新停止の取扱いの明確化

「 1 ヶ月超契約特約 第5条(保険契約の更新)」における更新停止の通知・取扱の明確化
  • 収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、保険期間満了日の1ヶ月前までに、契約者に予め通知した上で、保険契約を更新しない場合があります。
  • 更新前契約の保険金請求履歴の確認においては、当社の他の保険も含みます。
  • 同一の契約者または被保険者の保険契約(すでに終了している当社の他の保険契約も含みます。)の無効・取消・解除・失効・解約がある場合、当社の定めるところにより、保険契約を更新しない場合があります。
その他、今回の改定では分かりやすさを向上させるために危険な職業など一部の規定について約款の明確化をしております。改定内容に関する詳細につきましては改定後の約款・重要事項説明書を必ずご確認ください。 なお、当改定に伴う保険料の改定はございません。