整骨院や接骨院での通院は保険金支払いの対象になりますか?

整骨院や接骨院等での施術はお支払いの対象となりません。
 
通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師による治療をいいます。
※整骨院や接骨院で治療する柔道整復師は医師には含まれません。
詳しくは、約款・重要事項説明書をご参照ください。