他人にケガをさせたり、物を壊した場合の補償はどのようになりますか?
個人賠償責任特約が付帯する場合、日常生活の偶然な事故によって、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合保険金をお支払いします。
具体的な補償内容は以下のとおりです。
- お支払い金額の限度 1回の事故につき、最高1,000万円まで補償します。
- 対象となる具体的なケースの例
- 自転車で走行中、歩行者にぶつかってケガをさせてしまった
- 飼い犬の散歩中、犬が他人に噛みついてケガをさせてしまった
- マンションの自室で洗濯機から水漏れし、階下の部屋を水浸しにしてしまった
※自動車の運転による事故や、職務に直接起因する事故、他人から借りている物を壊した場合などは対象外となりますのでご注意ください。
※個人賠償責任特約のお支払い可否は、個別の事故の状況により判断をすることとなりますため、事故発生後に詳細をお伺いした上での判断となります。