入院一時金はどのような場合に支払われますか?
責任開始日以降に発生した病気やケガの治療を目的として、「1泊2日以上」の入院をされた場合に一律でお支払いいたします。治療のための入院であれば、病気やケガの種類は問いませんが、原則として「公的健康保険が適用される入院」が対象となります。
❌ 対象外となる主な例
- 日帰り入院(当日に退院した場合)
- 健康保険が適用されない入院 (治療を目的としない美容整形、検査目的のみの入院、正常分べんなど)