他人から借りていたものを壊してしまった場合は個人賠償責任特約で補償されますか?
他人から借りているものを壊してしまった場合は、補償の対象外(保険金をお支払いできないケース)となります。
個人賠償責任特約は、他人の財物を「破損」させたり、他人に「ケガ」をさせてしまったりしたことによる法律上の損害賠償責任を補償するものです。
しかし、友人や知人などから「借りていたもの(受託品)」については、お客様が管理しているものとみなされるため、この特約では補償することができません。
【補償の対象とならない主な例】
- 友人から借りたカメラやゲーム機を落として壊してしまった
- レンタルショップから借りたDVDを壊してしまった