外部からの物体の飛来や、水ぬれによる損害では、具体的にどのようなケースが対象になりますか?

建物外部からの物体の落下・衝突による衝撃や、給排水設備の事故(水もれ)などによって、ご自身の家財(家具や家電、衣類など)に損害が生じた場合に「家財補償特約」にて補償されます。

補償対象となる代表的な事例

  • 他室からの水漏れ(もらい事故)
    • (例)上の階の部屋から水が漏れてきて、自室の家電やベッドが濡れて壊れてしまった。
  • ご自宅の設備のトラブル
    • (例)洗濯機のホースが外れて水が漏れ、床に置いていた家具や衣類が水浸しになってしまった。
  • 外部からの物体の飛来・衝突など
    • (例)外から飛んできたボールが窓ガラスを突き破り、室内のテレビが破損してしまった。

補足

ご自身の不注意で水漏れを起こしてしまった場合、借りているお部屋の損害は「借家人賠償責任補償特約」、下の階の住人の家財の損害は「個人賠償責任補償特約」でカバーされる場合があります。