建物のオーナー(物件所有者)が契約者、入居者を被保険者として契約することはできますか?

建物のオーナー(物件所有者)や不動産会社など、入居者ご本人・ご親族以外の方が契約者となることはできません。
本保険は、お住まいになる入居者(被保険者)様の家財や賠償責任を補償する保険です。 そのため、ご契約者になれる方は、原則として以下に限られます。
  • 入居者ご本人
  • 入居者のご親族
  • お勤め先の代表者が、個人名義で契約者となる場合
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親御様を「契約者」、実際にお住まいになるお子様を「被保険者」としてお申込みいただくことは可能です