自分の部屋から火事を出してしまい、隣の部屋や隣の家にまで損害が広がってしまった場合、賠償はどうなりますか?
重大な過失がない限り、法律上、隣家に対する損害賠償責任は発生しません。しかし、ご近所へのお見舞い等の費用として、「失火見舞費用保険金」をお支払いしサポートいたします。
補償と法律の仕組み
日本には「失火責任法」という法律があり、重大な過失がない限り、誤って起こした火災が隣家に延焼(もらい火)しても、火元の人に法律上の損害賠償責任は発生しません。
ただ、法律上の責任はないとはいえ、ご近所へお詫びや見舞金をお渡しするのが一般的なマナーです。そのような時に役立つ「失火見舞費用保険金」として、1被災世帯につき20万円のお見舞金等の費用をお支払いしサポートいたします。
ポイント
火災後のご近所トラブルを防ぎ、円滑な関係を保つためのサポートがセットされています。