借家人賠償責任補償特約では、具体的にどのようなケースが対象になりますか?

回答

火災や、水もれ(給排水設備の事故)などによって、借りているお部屋(借用戸室)に損害を与えてしまい、貸主(大家さん)に対して「法律上の損害賠償責任」を負った場合に補償されます。

補償の対象となる事例

  • 不注意による火災でお部屋を燃やしてしまった場合
    • (例)コンロの火の消し忘れや、ストーブを倒してしまったことが原因でボヤを起こし、お部屋の壁や床を焦がしてしまった。
  • 不注意による水もれでお部屋を水浸しにしてしまった場合
    • (例)お風呂の水を出しっぱなしにして溢れさせてしまい、お部屋の床や壁を水ぬれさせて(傷めて)しまった。

補足(他の補償との違い)

「借家人賠償責任補償特約」は大家さんに対する賠償(借りている部屋の損害)をカバーします。
例として、同じ「お風呂の水を溢れさせた」事故でも、補償される特約が異なります。
  • 下の階の住人の家財をぬらしてしまった場合の賠償:「個人賠償責任補償特約」
  • ご自身の家財がぬれて壊れてしまった場合の補償:「家財補償特約」