「盗難」による損害では、具体的にどのようなケースが対象になりますか?

回答

住所(対象物件住所)に保管されている家財が盗まれたり、盗難に伴って家財が破損・汚損されたりした場合に、「家財補償特約」にて補償されます。ただし、旅行先など「屋外(敷地外)に持ち出している間」の被害は対象外となります。

補償の対象となる代表的な事例

  • 空き巣による盗難・家財の破損
    • (例)留守中に空き巣に入られ、室内のパソコンが盗まれ、タンスが壊されてしまった。
  • 現金や通帳(預貯金証書)の盗難
    • (例)室内に保管していた現金や通帳が盗まれた。
    • ※現金や通帳等の場合、補償される金額に以下の通り上限があります。
      • 現金(通貨):20万円まで
      • 通帳(預貯金証書)200万円、またはご契約の家財の保険金額のいずれか低い額まで

補償の対象外となる代表的な事例(ご注意点)

  • 屋外への持ち出し中の盗難
    • (例)旅行先や外出先で、カバンや財布をひったくられてしまった。

補足

空き巣に窓ガラスやドアの鍵を壊されて侵入された場合、家財の損害は「家財補償特約」、窓ガラスや鍵の修理費用は「修理費用特約」でカバーされる場合があります。